運行管理者試験に過去問から受かるコツを伝授します!

結論から言うと、運行管理者に合格する勉強法は『暗記』です。
これから運行管理者の試験に挑む方は、事務職に限らずドライバーの方もいらっしゃると思います。
日々の業務や日常生活の合間の時間で勉強しなくてはなりません。
ここでは受験に合格するためのポイントを要約して合格率の上がる勉強を提案します。
出題率の高い部分を集中して勉強することにより、短い時間でも効率よく勉強し合格を目指します!

目次

貨物自動車運送事業法

以下の文章を赤い文字を重点に置きながら覚えてください

『この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送事業に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動促進することにより、輸送の安全を確保するとともに貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資する事を目的とする。』

赤い部分の穴埋め問題として出題されやすいです。

以下、出題されやすい部分を箇条書きしています。
赤い文字に重点を置きながら覚えましょう

  1. 貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業,特定貨物自動車運送事業,貨物軽自動車運送事業
  2. 一般貨物自動車運送事業,特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、『国土交通大臣の許可を受けなければならない』
  3. 貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は『国土交通大臣へ届けなければならない』
  4. 欠格事由(許可を受けることが出来ない者)
     懲役などの執行後2年を経過しない者  許可取消日から2年を経過
     しない者
  5. 国土交通大臣は輸送の安全確保を図るため荷主の行為に起因する場合、再発防止を図るため荷主に対しても勧告することが出来る
  6. 国土交通大臣は事業者に対し輸送の安全確保を阻害する行為の停止など是正のための必要な措置を講ずるよう命ずることが出来る
  7. 事業の休止及び廃止をした時は、その日から30日以内に国土交通大臣へ届け出なければならない
  8. 許可の取消等
     6か月以内において期間を定めて自動車その他輸送施設の使用の停止、
     事業の全部、一部の停止、許可を取消すことが出来る
  9. 運送事業者の行為の禁止
     公衆の利便を阻害する行為,健全な発達を阻害するような結果を生ずる
     ような競争,特定の荷主に対し不当な差別的取り扱いをしてはならない
  10. 安全管理規定の届け出
     300両以上規模の事業者は安全管理規定を定め、国土交通大臣に届け
     なければならない。変更も同様
  11. 安全管理規定の内容には
    ①事業の運営の方針に関する事項 
    ②事業の実施及び管理の体制 
    ③事業の実施及び管理の方法 
    ④安全統括管理者の選任
  12. 運転者の勤務時間
     所属する営業所を出発してから当該営業所に帰着するまで144時間
     超えてはならない
  13. 貨物の積載方法
     車両総重量8トン又は最大積載量5トン以上の自動車に乗務した場合
     は、貨物の積載状況の記録の義務がある
  14. 乗務開始前点呼  
    ①酒気帯びの有無 
    ②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をする事が出来な
     いおそれの有無 
    ③日常点検の実施又はその確認  
    ・アルコール検知義務
  15. 乗務途中点呼(いずれも対面で行うことが出来ない乗務)
    ①酒気帯びの有無 
    ②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることが
       出来ないおそれの有無  ・アルコール検知義務
  16. 乗務終了後点呼  
    事業用自動車の状態 
    道路及び運行の状況 
    他の運転者と交替した場合は、交替した運転者への通告内容  
    ・アルコール検知義務
  17. 運行記録計による記録  
    ①車両総重量が7トン以上または最大積載量4トン以上の自動車 
    ②牽引車 
    ③特別積合わせ貨物運送に関わる自動車(運行車)
  18. 運行指示書による指示  
    ①乗務前、乗務後のいずれも対面点呼出来ない運行の時 
    ②変更が生じた場合の支持 
    ・当該運転者に携行させる
  19. 運転者台帳(主な事項)  
    雇い入れの年月日及び運転者に選任された年月日 
    事故(第一当事者)を引き起こした場合又は道交法108条の34の通知
     を受けた時 
    免許に関する事項 
    ・運転者の健康状態 
    ・指導の実施及び適性診断の受診状況 
    6か月以内の写真
  20. 運転者に対する指導監督 
    事故惹起者 6時間以上(運転実技除く)
    初任運転者 6時間以上(実技運転除く)
    高齢運転者 適性診断の結果を踏まえて
  21. 安全確保のための服務規律  
    特別積み合わせ貨物運送を行う事業者は定めること
  22. 運行管理者の選任  
    ・運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから運行管理者を選任
     すること 
    選任解任は1週間以内に国土交通大臣に届け出ること
  23. 運行管理者資格者証の返納  
    ・交付を受けている者が、命令又は処分に違反した時は、その運行管理者
     資格者証の返納を命ずる(本人に対して)
  24. 運行管理補助者  
    ・国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから選任することが出
     来る
    ・資格者証取得者  (届け出る必要なし)
    ・運行管理者の代理業務を行えるものではない点呼の一部を補助者が行う
     ことが出来る
    ・点呼を行う場合でも選任されている運行管理者は総回数の少なくとも3
     分の1以上行わなければならない
  25. 運行管理者等の義務  
    ・運行管理者は誠実にその業務を行うこと
    ・事業者は運行管理者に対し必要な権限を与えること
    ・運行管理者の助言を尊重すること
  26. 運行管理者の業務
    ・事業者より選任された以外のものに自動車を運転させないこと
    ・休憩,睡眠のための施設を適切に管理すること
    ・勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運
     転者を乗務させること
  27. 事故報告の提出
    30日以内に所定の事故報告書(3通)を自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長を経由して大臣に提出すること
  28. 事故速報(24時間以内)
    2人以上の死者を生じたもの
    5人以上の重傷者を生じたもの
    10人以上の負傷者を生じた事故
    ・自動車に積載された危険物の一部若しくは全部が飛散し、又は漏洩
     た事故
     (自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車そ
     の他の物件と衝突
    し、若しくは接触したことにより生じたものに限る)
    ・酒気帯び運転による事故
  29. 事故報告
    ・自動車が転覆し,転落し,火災(積載物品の火災含む)を起こし、又は
     鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの
    10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
    ・死者又は重傷者を生じたもの
     ↳14日以上入院を要する障害で、医師の治療を要する期間が30日以上
      もの
     ↳入院を要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
    ・10人以上の負傷者を生じたもの
    ・自動車に積載されたものの一部若しくは全部が飛散し又は漏洩したもの
     (危険物)

    ・自動車に積載されたコンテナが落下したもの
    酒気帯び運転無資格運転大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転
     を伴うもの
    ・運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続する事が出来なくな
     ったもの
    救護義務違反があったもの
    ・自動車の装置(車両法41条)の故障により、自動車が運行できなくなった
     もの
    ・車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る)
    橋脚架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道
     車両の運転を休止させたもの
    ・高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行
     を禁止させたもの
    ・国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの
  30. 事故記録
    運行を管理する営業所に3年間保存すること
  31. 安全マネジメント
    ・P 計画
    ・D 実行
    ・C 評価
    ・A 改善
     という一連の過程を定めて実施することにより、安全性の向上を図る
  32. 公表すべき輸送の安全事項
    ①輸送の安全に関する基本的な方針
    ②輸送の安全に関する目標及び達成状況
    ③事故に関する統計
  33. 安全規則関係
    ①事業者が運転者に対する指導監督を実施した時は、その内容を記録し、
     資料を添付し当該記録を営業所において3年間保存すること
    ②上記記録及び保存業務が運行管理者の業務に追加
  34. 国土交通省告示(指導監督指針)関係
    ①事業者は新規採用運転者に対し、運転記録証明書無事故無違反証明
     を確認し、過去の事故歴を把握すること
    ②確認の結果、事故惹起者に該当し、かつ特別な指導及び適性診断を受け
     ていない場合は、特別な指導及び適性診断を実施すること
  35. 安全規則の解釈及び運用通達関係
    ①新規採用運転者が事故惹起運転者に該当した場合及び事故惹起者に該当
     し、かつ65歳以上である場合には、国土交通省が認定する適性診断
     受けることによってそれぞれ初任診断又は適性診断を受診したものとみ
     なすことができる
    ②新規採用運転者の事故歴は少なくとも過去3年間分とし、初めてトラッ
     クに乗務するまでに把握するとともに、把握する事故は事業用自動車に
     よるものに限らない
    ものとする

道路運送車両法

以下、出題されやすい部分を箇条書きしています。
赤い文字に重点を置きながら覚えましょう

  1. 自動車の種別
    ・普通自動車
    ・小型自動車
    ・軽自動車
    ・大型特殊自動車
    ・小型特殊自動車
  2. 登録関係 所有者が申請する
    ・新規登録
    ・変更登録
    ・移転登録
    ・永久抹消登録
    ・輸出抹消登録
    ・一時抹消登録
  3. 検査関係  使用者が申請する
    ・新規検査
    ・継続検査
    ・構造等変更検査
    ・臨時検査
    ・予備検査は所有者
  4. 変更登録  
     型式,車台番号,原動機の形式,所有者の氏名若しくは名称,住所又は
     使用の本拠の位置の変更  >15日以内に所有者が申請
  5. 移転登録
     所有者の変更  >15日以内に新所有者が申請
  6. 永久抹消登録
     登録自動車が滅失し、解体し又は用途を廃止した時
     >15日以内に所有者が申請
  7. 一時抹消登録
     登録自動車が運行の用に供することをやめたとき
     >15日以内に所有者が申請
  8. 保安基準の原則
     車両に構造及び装置が運行に十分堪え、操縦その他の使用のための作業
     に安全であるとともに、通行人その他に危害を与えない事を確保するも
     のでなければならず、かつ、これにより制作者又は使用者に対し、自動
     車の制作又は使用について不当な制限を課することとなるものであって
     はならない
  9. 新規検査
     新たに自動車を使用しようとするときは、新規登録とともに使用者が申
     請
  10. 継続検査
     継続して自動車を使用しようとするときは、使用者が申請
  11. 臨時運行許可の有効期間と返却期日
     有効期間は原則として5日を超えない事とし、また、有効期間が満了し
     た日から5日以内に返納すること
  12. 保安基準適合証
     指定自動車整備事業者(民間車検工場)が発行した保安基準適合標章を表
     示している時は、検査証の備え付け、検査標章の規定は適合されない
  13. 日常点検整備
     自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態などから判断した
     適切な時期に、省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制
     動装置の作動その他日常的に点検すべき事項について、目視などにより
     自動車を点検しなければならない
     前項の規定にかかわらず、自動車の使用者又はこれらの自動車を運転す
     るものは、1日1回その運行の開始前に点検基準により点検しなければ
     ならない
  14. 日常点検基準
    ブレーキ関係は毎日
    ・タイヤは空気圧,亀裂,摩耗,損傷は毎日。但し、溝の深さは適切な時
     期で足りる。
    8トン5トンの車両はディスクホイールの取り付け状態は毎日
  15. 定期点検整備
    ・自動車点検基準により、3か月毎に点検し、必要な整備をしなければな
     らない
    ・3か月毎に行う点検項目のうち、走行距離が3か月当たり2,000㌔m以
     下の自動車
    については、一部行わないことが出来る
  16. 点検整備記録簿
     自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、点検又は
     整備した時は遅滞なく記録し1年間保存すること
  17. 整備管理者の権限
    ①日常点検の実施方法を決める
    ②にちじょう日常点検の結果に基づき運行の可否を決定する
    ③自動車車庫を管理する                     等
  18. 解任命令
     地方運輸局長は整備管理者が法に基づく命令又は処分に違反した時は、
     使用者(事業者)等に対し整備管理者の解任を命ずることが出来る
  19. 自動車車庫に関する勧告
     大臣は使用者に対し、その用に関する自動車車庫に関し、技術上の基準によるべきことを勧告することが出来る
  20. 保安基準のポイント
    ①空車状態 車両が原動機及び燃料装置に燃料,潤滑油,冷却水等の全量
          を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設
          備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう 
    軸重10トン以下 
     輪荷重5トン以下 
     車両総重量25トン以下
     車両の長さ12㍍ 幅2.5㍍ 高さ3.8㍍を超えな
     い事

    ③積車状態 空車状態の車両に乗車定員の人員が乗車し、最大積載量の物
          品が積載された状態をいう。この場合において、乗車定員1
          人の重量は55㎏

    ④安定性 最大安定傾斜角度(空車時)は、35度まで傾けた場合に転覆しな
         い事
    ⑤最小回転半径 最外側のわだちについて12㍍以下
    ⑥速度抑制装置 車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の自動車
            に備えなければならない(最高速度が90㎞毎時以下)
    ⑦巻込防止装置 普通自動車及び車両総重量8トン以上の普通車の両
              側面に備えること
    ⑧突入防止装置 車両総重量3.5トン以下の小型自動車、トラクターを除い
            て取り付ける
    ⑨窓ガラスの可視光線の透過率は70%以上のもの
    ⑩大型後部反射器 車両総重量7トン以上の自動車には後部反射器を備え
             るほか、大型後部反射器を備えなければならない
    ⑪非常信号用具 赤色の灯火を発し夜間200㍍の距離から確認出来るもの
    ⑫停止表示器材 反射光の色は赤色、夜間,昼間とも200㍍の距離から確
            認できること
    ⑬運行記録計 車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の貨物自動
           車及びこれを牽引するトラクタに備えること

道路交通法

以下、出題されやすい部分を箇条書きしています。
赤い文字に重点を置きながら覚えましょう

  1. 路側帯とは歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため歩道の設けられていない道路又は道路に歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で道路標示によって区画されたものをいう
  2. 駐車
     車両などが客待ち,荷待ち,貨物の積み下ろし,故障その他の理由によ
     り継続的に停止すること(貨物の積み下ろしの為の停止で5分を超えない
     時間内のもの及び乗降の為停止を除く)又は車両などが停止し、かつ、当
     該車両の運転者がその車両などを離れて直ちに運転することが出来ない
     状態にある事を言う
  3. 車両通行帯とは車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう
  4. 車両とは
    自動車
    原動機付自転車
    軽車両
    トロリーバス
  5. 追い越しとは、車両がほかの車両に追いついた場合において、その進路を変えてその追いついた車両などの側方を通過し、かつ、当該車両の前方に出ることをいう
  6. 進行妨害とは、車両などが進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するためほかの車両などがその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる恐れがあるときに、その進行を継続し又は始める事をいう
  7. 自動車の種類
    ・大型自動車
    ・中型自動車
    ・準中型自動車
    ・普通自動車
    ・大型特殊自動車
    ・小型特殊自動車
    ・大型自動二輪車
    ・普通自動二輪車
  8. 大型自動車とは車両総重量11トン以上,最大積載量6.5トン以上又は乗車定員30人以上の自動車
  9. 中型自動車とは車両総重量7.5トン以上11トン未満,最大積載量4.5トン以上6.5トン未満又は乗車定員11人以上30人未満の自動車
  10. 準中型自動車とは車両総重量3.5トン以上7.5トン未満,最大積載量2トン以上4.5トン未満又は乗車定員10人以下
  11. 普通自動車とは車両総重量3.5トン未満,最大積載量2トン未満
  12. 最高速度
    ・一般道路 60キロ毎時
     特例→車両総重量が2トン以下の車両をその3倍以上の車両総重量で牽引
     する場合は40キロ毎時
    ・高速道路 大型自動車 80キロ毎時 
          中型自動車 100キロ毎時
  13. 追い越しを禁止する場所
    ①道路の曲がり角付近
    ②上り坂の頂上付近勾配の急な下り坂
    トンネル
    交差点とその手前から30㍍以内
    踏切横断歩道自転車横断帯とその手前から30㍍以内
  14. 駐車を禁止する場所
    火災報知機から1㍍以内
    ②駐車場、車庫などの自動車専用の出口から3㍍以内
    ③道路工事の区域の端から5㍍以内
    ④消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入
     り口から5㍍以内
    ⑤消火栓などから5㍍以内
  15. 違法駐車に対する措置
     現場に当該車両の運転者が居ないために、車両を移動することの命令が
     出来ない場合は、警察官などは50㍍を超えない道路上の場所に移動する
     ことが出来る
  16. 放置車両確認標章
     標章を取り付けられた車両の使用者は、運転者等その車両の管理に責任
     があるもの以外の者は、放置車両確認標章を破損,汚損したり勝手に取
     り除いてはならない
    。但し、当該車両の使用者、運転者その他車両の管
     理について責任あるものが取り除く場合はこの限りではない
  17. 過積載措置命令
    警察官は運転者に対し命ずることが出来る
    ・車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、使用者に対し指示
     することが出来る
  18. 交通事故の場合の措置
     交通事故があったときは、直ちに車両の運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止するなど必要な措置を講じなければならない。この場合において当該車両の運転者は、警察官が現場にいる時は警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該事故が発生した日時及び場所、交通事故における死傷者の数および負傷者の程度並びに損壊したもの及びその損壊の程度、交通事故にかかわる車両などの積載物並びに交通事故について講じた措置を報告しなければならない
  19. 自動車の使用者の義務
    ・無免許運転
    ・最高速度違反運転
    ・酒酔い運転
    ・酒気帯び運転
    ・麻薬等運転
    ・過労運転
    ・大型自動車などの無資格運転
    ・積載制限違反行為
    ・放置行為
     使用者はこれらの行為を容認してはならない

労働基準法

以下、出題されやすい部分を箇条書きしています。
赤い文字に重点を置きながら覚えましょう

  1. 労働条件の原則
    ・労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべ
     きものでなければならない
    ・この法律に定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の
     当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならないことは
     もとより、その向上を図るように努めなければならない
  2. 労働条件の決定
    ・労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである
    ・労働者及び使用者は、労働基準法,労働協定,就業規則,労働契約 を
     遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない
  3. 休憩
     労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分8時間を超
     える場合には少なくとも1時間以上、労働時間の途中に与えること
  4. 年次有給休暇
     雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、8割以上出勤した労働
     者に対しては、継続又は分割した10労働日の有給休暇を与えること
  5. 平均賃金
     これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対して
     支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額をいう
  6. 使用者とは事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主の為に行為をする全ての者をいう
  7. 金品の返還
     使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があっ
     た場合においては7日以内に賃金を支払い、権利に属する金品を返還し
     なければならない
  8. 賠償予定の禁止
     使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定
     する契約
    をしてはならない
  9. 解雇の予告
     使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前
     にその予告
    をしなければならない
     30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなけれ
     ばならない
  10. 非常時払い
     使用者は、労働者が出産,疾病,災害その他労働省令で定める非常の場
     合の費用に充てるために請求する場合において、支払期日前であって
     も既往の労働に対する賃金を支払わなければならない
  11. 休業手当
     使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休
     業期間中当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払う
  12. 休業補償
     業務上の負傷又は疾病による療養の為、労働することが出来ないために
     賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の
     100分の60
    の休業補償を行わなければならない
  13. 補償
    ・遺族補償  平均賃金の1000日分
    ・葬祭料  平均賃金の60日分
    ・打ち切り保障  平均賃金の1200日分
  14. 就業規則の作成と届け出の義務
     常時10人以上の労働者を使用する者は、就業規則を作成し、行政官庁
     に届け出なければまらない。変更した場合も同様とする
  15. 制裁規定の制限
     就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その
     減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払い期
     における賃金の総額の10分の1を超えてはならない
  16. 法令などの周知義務
     使用者は就業規則などを常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、備える
     こと、書面を交付すること。更に労働者に周知させなければならない
  17. 労働時間の改善基準
    ・拘束時間 1か月について293時間を超えないものとする
     但し労使協定があるときは1年のうち6か月までは1年間の拘束時間が
     3,516時間を超えない範囲において320時間まで延長できる
    ・1日(始業時刻から起算して24時間をいう)についての拘束時間13時間
     を超えないものとし、延長する場合であっても最大拘束時間は16時間
     する。この場合において1日についての拘束時間が15時間を超える回数
     は1週間について2回以内とする
  18. 休息期間
     勤務終了後継続8時間以上の休息期間を与えること
  19. 運転時間
    ・運転時間は2日(始業時刻から起算して48時間をいう)を平均して1日当た
     り9時間
    、2週間を平均して1週間当たり44時間を超えないものとする
    ・1日の運転時間の計算は、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、そ
     の2日間の平均とすることが望ましい
  20. 連続運転時間
    連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ合計が30分以上の運転を中
     断することなく連続して運転する時間をいう)は4時間を超えないものと
     する
    ・運転開始後4時間の範囲内又は4時間経過後1回10分以上、合計30分以上
     の休憩(運転離脱)による運転の中断をしなければならない

実務上の知識及び能力

以下、出題されやすい部分を箇条書きしています。
赤い文字に重点を置きながら覚えましょう

  1. 視覚の特性
     高速運転をすると動体視力が低下し、特に近くのものが見えにくくなる
     ので注意が必要。高速道路では周囲が開けているため、実際の速度より
     遅く感じる
  2. 見えにくい色
     一般に夜間は、白,黄色,茶,黒の順に見えにくくなっている
  3. 視野の範囲
     静止いている時の視野は片目で左右それぞれ160度位両眼視で200度
     程度
    ですが、速度が速くなればなるほど視野は狭くなる傾向がある
  4. 蒸発現象
     夜間走行中、自分の車のライトと対向車のライトで、道路の中央付近の
     歩行者が見えにくくなる現象
  5. 慣性力,遠心力,衝撃力
     重量が2倍になれば2倍、3倍になれば3倍になり車両の重さに比例し、ま
     た速度が2倍になれば4倍、逆に2分の1になれば4分の1になり速度の2乗
     に比例する
  6. 交通公害と地球温暖化防止
    ・我が国の二酸化炭素排出量は、全体の2割を運輸部門が占め、このうち9
     割が自動車に起因することから、自動車からの二酸化炭素の更なる排出
     削減対策の推進が必要となっている
    ・地球温暖化対策の推進に関する法律においては、温室効果ガスとして二
     酸化炭素,メタン,一酸化二窒素,代替フロン等6種類
  7. 燃料消費
     自動車の速度と燃料消費には密接な関係があり、速度が遅すぎても速す
     ぎても燃料消費量は多くなる
  8. 空走距離
     停止するまでにはブレーキを踏み、ブレーキが実際に効き始めるまで
     の間に自動車が走る距離
  9. 制動距離
     ブレーキが効き始めてから自動車が停止するまでの距離
  10. 停止距離
     空走距離と制動距離を合わせた距離
  11. スローインファストアウト走行
     カーブ手前の直線部分で速度を落とし、ゆっくりとカーブを回り終わる
     少し手前から徐々に加速をする走り方
  12. フェード現象
     ブレーキドラムやライニングが摩擦にため過熱しブレーキの効きが低下
     ↳これを防ぐにはエンジンブレーキを使用し、フットブレーキのみの使用
     を避ける
  13. べーパーロック現象
     長い下り坂でブレーキ液に気泡が生じブレーキの効きが低下
     ↳これを防ぐにはエンジンブレーキを使用し、フットブレーキのみの使用
     を避ける
  14. ウェットスキッド現象
     雨の降り始めにタイヤと路面に滑りが生じてスリップ
     ↳これを防ぐには速度を落とし、急ハンドルや急ブレーキを避ける
  15. ウォーターフェード現象
     水たまりを走行した時にブレーキドラムに水が入りブレーキの効きが悪
     くなる
     ↳これを防ぐには軽くブレーキを何回か踏む
  16. ハイドロプレーニング現象
     雨の日に高速走行した時水上を滑走する状態になり操縦不能
     ↳これを防ぐにはスピードを抑えた走行や、タイヤの空気圧を高めにする
  17. スタンディングウェーブ現象
     タイヤの空気圧不足で高速走行した時にタイヤが波打ちバーストしやす
     くなる
     ↳これを防ぐには高速走行するときはタイヤの空気圧を高めにする
  18. 高速自動車国道の設備
    ・サービスエリアは約50㎞ごとに設置
    ・パーキングエリアはサービスエリアとサービスエリアの中間約15㎞
     とに設置
    ・非常電話は1㎞ごとに設置
    ・キロポストは道路の起点からの距離を表示してあり100㍍ごとに設置
  19. 運転中に大地震が発生した時
     車を置いて避難するときは、左側に寄せて停止させ、エンジンを止め
     エンジンキーは付けたままとし、窓は閉め、ドアはロックしない
  20. 睡眠時無呼吸症候群(SAS)
    ・早期発見、早期治療が重要
    ・合併症を引き起こす
    ・患者の事故率は健全な人の事故率に比べ、平均の約3倍と言われている
  21. ハインリッヒの法則
     1件の重大災害が発生する背景には29件の軽傷事故と300件のヒ
     ヤリハットがある
  22. ヒヤリハット
     事故が起こりそうであったが幸いにも回避した出来事の事をいう
  23. エコドライブ
     駐車中にエンジンを停止するアイドリングストップや、急発進,急加速
     を避けた等速運転等を励行することをいい、環境保全のために必要なだ
     けでなく、運行経費の削減や交通事故の防止等に様々な効果をもたらす
     ものである
  24. ITSとは
     最先端情報通信技術を駆使して、人,道路,車両とを一体のシステムと
     して構築するもので、交通事故や渋滞、環境問題、エネルギー問題等の
     解決に大きく貢献することが期待される
  25. モーダルシフトとは
     旅客、貨物の輸送手段をより環境負荷の小さなものに転換することを言
     い、例えば輸送分担率が最大であるトラック輸送の一部を輸送効率が高
     くまた、環境負荷の小さい内航海運や鉄道輸送に切り替えることをいう

主な手続き上の許可,認可,届け出事項

以下、出題されやすい部分を箇条書きしています。
赤い文字に重点を置きながら覚えましょう

許可
・一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業を始める時

認可
・運送約款の制定及び変更
・事業の譲渡,譲受,法人の合併,分割,相続
・事業計画の変更(一部届け出)
  ↳営業所の位置
  ↳自動車車庫の位置,収容能力
  ↳休憩仮眠施設の位置,収容能力
  ↳特定積み合わせ貨物運送をするかどうかの別
  ↳貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
  ↳各営業所に配置する事業用自動車の種別(普通,中型,大型)ごとの数の変
   更 (事前届け出)
  ↳各営業所に配置する運行車の数の変更(事前届け出)
  ↳主たる事業所の名称及び位置の変更(事後届け出)
  ↳営業所または荷扱い所の名称の変更(事後届け出)
  ↳営業所または荷扱い所の位置の変更(事後届け出)

届け出
運行管理者の選任,解任   (遅滞なく,一週間以内)
整備管理者の選任,解任   (15日以内)
・事業者の氏名,名称又は住所,法人の役員の変更   (遅滞なく)
・運賃及び料金の設定及び変更   (30日以内)
・事業の休止,廃止   (30日以内)
・重大事故を起こしたとき  (遅滞なく,30日以内)(速報は24時間以内)

報告
・営業報告   (毎事業年度の経過後100日以内)
・事業実績報告   (前年4月から今年3月までの1年間の実績を毎年7月1
 0日まで)

上記の赤い字の部分を違う言葉に置き換えたひっかけ問題が出題される傾向があります。よく読んで覚えましょう!

まとめ

この資格は法律にかかわる業務のため試験内容も法律に関することばかりです。
その為、年々新しくなる法律に対応した勉強が必要になるため、実際に試験に臨む時はその少し前に『運行管理基礎講習会』を受講することをお勧めします。受験資格にもなっていますので受験後ではなく受験前に受講して試験での勉強,対策に役立ててほしいと思います。