平成29年3月12日以降、車両区分と免許区分が変更されています。
新たに運転免許を取得された方や、既に運転免許をお持ちの方も、
運転免許証を取得した時期によって、運転できる自動車の範囲が異なります。

ここでは、運転免許の区分と種類について解説しています。

自分が保有している免許で運転できる自動車の範囲を正しく理解し、種別外無免許運転に注意してください。

普通免許

平成29年3月12日以降に普通免許を取得した方

乗車定員 10人以下
最大積載量 2トン未満
車両総重量 3.5トン未満

この条件を満たす『普通車』を運転できます。

5トン限定準中型免許

平成19年6月2日から、平成29年3月11日の間に普通免許を取得した方が該当

乗車定員 10人以下
最大積載量 3トン未満
車両総重量 5トン未満

この条件を満たす『準中型車』を運転する事が出来ます。

準中型免許

乗車定員 10人以下
最大積載量 4.5トン未満
車両総重量 7.5トン未満

この条件を満たす『準中型車』を運転することが出来ます。

8トン限定中型免許

平成19年6月1日以前に普通免許を取得した場合

乗車定員 11人から29人
最大積載量 5トン未満
車両総重量 8トン未満

この条件を満たす『中型車』を運転する事が出来ます。

中型免許

乗車定員 11人から29人
最大積載量 6.5トン未満
車両総重量 11トン未満

この条件を満たす『中型車』を運転する事が出来ます。

大型免許

乗車定員 30人以上
最大積載量 6.5トン以上すべて
車両総重量 11トン以上すべて

大型免許は、2種や特殊等を除くほぼすべての車両を運転することが出来ます。

種別外無免許運転に注意!

車両の後部に表示されている『最大積載量』のみで車両区分を準中型自動車と判断した結果、車両総重量が中型車に該当していたことから種別外無免許運転となった等の事例が見られます。

☆ 「自動車検査証」に記載されている「車両総重量」、「最大積載量」、「乗車定員」により車両の     区分を確認してください。

☆「車両総重量」、「最大積載量」、「乗車定員」のいずれか1つでも区分を超えていれば、超えた車両の区分となります。

*確認義務は運転者自身にあります。必ず自動車検査証で自ら確認してください*